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国民生活センター法改正案を閣議決定

最近よく「ADR」という言葉を耳にしませんか?
訳すると「裁判外紛争解決」となります。
噛み砕いて言えば
「今までは裁判所でしか解決できなかった紛争を、
 裁判所外でも解決できるようにする」となるでしょうか。

今回は、国民生活センターが
「ADR機能」を持てるようになった!というニュースのご紹介です。
国民生活センター法改正案を閣議決定

国民生活センターは、教育や受験にも関わりがあります。
例えば、「学費」に関する問題。

大学入試の際、多くの方は、滑り止めで何校か受けるかと思います。
そんな時、
第二志望のB校の合格は決定したが、
第一志望のA校の合否はまだ出ていない・・・こういったケース、ありますよね?
しかも!
A校の合否が出るのは、
B校の入学金納付締め切りを過ぎたあと!などという場合、皆様はどうされますか?

選択肢は二つです
1、B校に入学金を支払って、A校の合否を待つ。
2、B校に入学金を支払わず、A校合格に賭ける。
このような場合、2を選ぶ方は少ないのではないでしょうか?

ただ、1を選んだとしても、
AB両方に合格してしまった場合は、
トラブルに発展するおそれがあります。

「後になってから、入学を取り消した場合、
 入学金は一切返却しません」というような
規約を置いている学校が少なくないからです。
大学に関しては、そういった事例は減っているようですが、
専門学校については、まだまだ、
こういった規約を置いている学校が多いと聞きます。
専門学校:入学辞退者に「納付金返さず」依然多く

国民生活センターはADR機能の付与により、
今後、ますます、
私たちの身近な相談役として機能していくことでしょう。

今後が注目されるニュースです。

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